育休中にもらえるお金っていくらくらい?

育休中も指定する口座にお金が振り込まれますが、どこから?いくら?もらえるのかをご紹介させていただきます!近年では、ママだけでなく、パパの育休も注目されてきています。制度をしっかり理解して、家計管理にご活用ください!

そもそも育児休業制度って何?

育児休業期間は原則、子が1歳に達するまでの間、取得することができる制度です。大前提として、1歳未満の子を養育する者で、かつ育児休業終了後も引き続き会社で勤務する意思がある方が対象となります。

また、1歳までの育児休業については、2回まで分割して取得が可能となります。(取得の際にそれぞれ申出が必要です。)1歳到達日以降の育児休業について、配偶者が1歳(1歳6ヶ月)以降の育児休業を取得している場合には、その配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を育児休業開始予定日として取得してすることが可能です。

ママ同様に、パパも育児休業の取得が可能です。

出生時育児休業(産後パパ育休制度)とは?

  • 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能
  • 期間内に分割して2回まで取得可能(※2回分まとめて申出が必要)
  • 申出は原則2週間前まで(※但し、労使協定で定めている場合は1ヶ月前まで)

育児休業期間は延長できる?

育児休業期間は原則子が1歳になるまでの間ですが、次の事情がある場合に限り、2回(①1歳6ヶ月になるまで、②2歳になるまで)延長・再延長が可能です。

条件1 保育所における保育の実施を希望し申し込みを行っているが、1歳の誕生日(再延長の場合は1歳6ヶ月の誕生日)の翌日までに入所できない旨の通知を受けた場合 ※無認可保育施設は対象外

条件2 子を養育していた配偶者が以下のいずれかに該当した場合

(1)死亡した時

(2)負傷・疾病または身体上もしくは精神上の障害により子を養育することが困難な状態になった時

(3)婚姻の解消、その他の事情により配偶者が子と同居しないことになった時

(4)6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定であるか、または産後8週間を経過しない時(産前休業を請求できる期間、または産前休業期間および産後休業期間)

育児休業給付金は、いくら貰える?

この給付は雇用保険から出ています。休業開始日から各1ヶ月ごとに支給されます。(※育児休業が終了する月に関しては、育児休業終了日までの日割額が支給されます。)給付を受けるには書類での手続きが2ヶ月ごとに必要です。(会社側が代わりに手続きしてくれるケースがほとんどだと思います。)

2024年7月現在、育休開始〜180日目までは給料の67%、181日目以降は給与の50%が支給されます。対象者は以下の条件に該当する方になります。

(1)雇用保険の一般被保険者であること

(2)育児休業開始日より前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること(※但し、過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限る。)

給付金が支払われるまでの流れ

  1. 社会保険労務士法人へ書類提出(母子手帳や通帳のコピーを同封)
  2. 支給が決定後、指定の口座に育児休業給付金が振り込まれる
  3. (育休を延長する場合は)保育所に入所できないことを証明する書類(不承諾通知書など)を社会保険労務士法人へ提出

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